2015年12月から、労働安全衛生法の改正にともない労働者が50人以上の会社では毎年一回のストレスチェックを、全労働者に対して実施することが義務付けられました。労働者が自分で質問票に記入し、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べるものです。そもそも、厚生労働省としては膨れ上がる医療費に苦慮し、早い段階でうつなどの精神疾患を未然に防止し、医療費の削減を狙ったものと思われます。自分のストレス状態が高いとわかった労働者は、医師に相談をしたり、会社側に仕事の軽減を申し入れたりすることができます。

このテストは毎年一回行われ、実施状況は労働基準監督署に報告されます。会社側は、実施に当たりいつ、だれに、どのような方式で行うのか、医師はだれか、など細かい内容を取り決めて、社内規定として明文化しその内容を労働者に周知します。実施後、医師など実施者が回収しストレスの高い人を選びます。ここで注意をしなければならないことは、第三者や人事権を持つものが記入の終わった内容を閲覧してはいけないということです。

医師は、必要と判断した人に直接本人へ通知をすることになります。会社は本人の同意がない限り結果を知ることはできません。質問票は医師などの実施者が第三者に閲覧されないようにカギまたはパスワードの管理をしなければなりません。ストレスチェックはともすれば労働者のプライバシー侵害につながります。

医師などの実施者には当然秘守義務が課せられます。ストレスチェックを受けたところで労働者のストレスが減るものでもなく、要は会社側が職場環境や個人の労働負担について、日頃から関心を持ち改善をすることがことが大事です。ホーチミンのクリニックのことならこちら